ふれあいサロン愛 運営規程

 

(事業の目的)

1条 株式会社在宅看護センター愛が開設するふれあいサロン愛(以下「事業所」という。)が行う指定地域密着型通所介護及び予防専門型通所サービスの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員、機能訓練指導員及び介護職員(以下「生活相談員等」という。)が、要介護状態及び要支援状態にある高齢者又は事業対象者(以下「要介護者等」という。)に対して、適正な事業を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

2条  指定地域密着型通所介護、予防専門型通所サービスの提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要介護者等が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

2事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者もしくは介護予防支援事業者等、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

(事業所の名称等)

第3条            事業を行う事業所の名称及び住所地は、次のとおりとする。

①名称  ふれあいサロン愛

②住所地 名古屋市北区天道町四丁目21番地

 

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条         事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

      管理者 1名(常勤者)

管理者は、事業所の従業者の管理、利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一

元的に行うとともに、従業者に運営に関する基準を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

      従業者

ア 生活相談員     2名以上

  生活相談員は、利用者及び家族からの相談や、事業の提供、事業所に対する利用申込に係る調整補助、

および他の従業者と協力して地域密着型通所介護計画、予防専門型通所サービス介護計画の作成補助

等を行う。

イ 介護職員      4名以上

   介護職員は、サービスの提供に当たる。

ウ 機能訓練指導員 1名以上

   機能訓練指導員は、機能訓練計画の策定および機能訓練の実施、従業者の指導に当たる。

エ 看護職員    1名以上

                看護職員は、健康管理等の業務に当たる。

(営業日及び営業時間)

事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

      営業日 月曜日から土曜日までとする。但し、1230日から13日までを除く。

      営業時間 午前830分から午後530分までとする。

      サービス提供時間  1単位目 午前9時から午後415分までとする。

 

(利用定員)

6条 事業所の利用定員は次のとおりとする。

1単位目 15

 

(内容及び利用料金)

7条  事業の内容は次のとおりとし、その利用料の額は、介護報酬告示の額もしくは名古屋市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱別紙に記載された額とし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、利用者の介護保険負担割合証に記載された割合に応じた額とする。

①食事の提供

②入浴(一般浴)

③日常生活動作の機能訓練

④健康チェック

⑤送迎

⑥アクティビティ(介護予防)

29条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した送迎の費用は、通常の事業の実施地域を越えた地点から、1キロメートルあたり、40円徴収する。

3食費は、650円(内100円おやつ代)を徴収する。

4おむつ代は、100円(パット代50円)を徴収する。

5日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。

6前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

  

(緊急時等における対応方法)

第8条         生活相談員等は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師等に連絡する等の措置を講じ、管理者に報告しなければばらない。

 

(通常の事業の実施地域)

9条 通常の事業実施地域は 名古屋市の北区、西区、東区の区域とする。

     

(サービスの利用に当たっての留意事項)

第10条      生活相談員等は、利用者に対して従業員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうように指示を行う。

2生活相談員等は、事前に利用者に対して次の点に留意するように指示を行う。

①気分が悪くなったときは速やかに申し出る。

②共有の施設・設備は他の迷惑にならないよう利用する。

③時間に遅れた場合は、送迎サービスが受けられない場合がある。

 

(虐待防止対策)

11条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

        事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、その他の従業者に周知徹底を図ること。

   2 事業所における虐待防止のための指針を整備すること。

   3 事業所において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的

      に(年1回以上)実施する。

     4  前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと

 

(非常災害対策)

12条 事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非常災害に備

えるため、定期的に非難・救出等訓練を行う。

 

(その他運営についての留意事項)

13条 事業所は、生活相談員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

①採用時研修 採用後1ヶ月以内

②継続研修  年3

2 従業者業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

4この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社在宅看護センター愛と事業所の管理者の協議に基づいて定めるものとする。

 

付則

この規程は 平成2561日から施行する。   

この規程は 平成2841日から施行する。

この規程は 平成2961日から施行する。

この規程は 平成3141日から施行する。

この規程は 令和 2121日から施行する。

この規程は 令和 4  81日から施行する。

この規程は 令和 4121日から施行する。