グループハウス愛運営規程  令和5年9月1日

 

(事業の目的)

 第1条 株式会社在宅看護センター愛が開設する「グループハウス愛」(以下「事業所」という)が行なう指定認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の管理者または介護職員等(以下「介護職員等」という)が、要介護状態であって認知症の状態にある高齢者等(以下「要介護者等」という)に対し、適正な事業を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

  第2条 事業所の介護職員等は、要介護者であって認知症の状態にあるものに対して、共同生活住居において、家庭的な環境の下で、入浴・排泄・食事の介護・その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行なうことにより、入居者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものとする。

   2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

(事業所の名称等)

 第3条 事業を行なう事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

    (1) 名 称   グループハウス愛

    (2) 所在地   名古屋市名東区八前二丁目1820番

 

(事業所の入所定員)

 第4条 事業所の定員は、2ユニット18名とする。

 

(職員の職種、員数及び職務内容)

第5条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

    (1)管理者2名(常勤職員、Aユニット1名

Bユニット1名)

       管理者は、担当するユニットの従事者の管理及び業務の管理を行なう。

    (2)計画作成担当者  1名(事業所に1名)

       計画作成担当者は、事業の介護計画作成に当たる。

(3)介護職員 20名以上 うち常勤職員 8名以上

非常勤職員12以上

介護職員は、事業の提供に当たるものとし、主として次の業務を行う。  

    利用者に対する介助及び介護に関すること

    利用者の介護記録の管理、保存(5年)に関すること

    事業所内におけるサービス利用の環境整備及び衛生管理に関すること

④その他利用者及びその家族の福祉向上に関すること

 

(事業の提供方法)

 第6条 事業の提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要その他のサービスの選択に必要な重要事項を記した文書を交付して説明を行い同意を得る。

 

(居宅介護サービス計画書との関連)

 第7条 居宅介護サービス計画書が作成されている場合は、当該計画に沿った事業を提供する。

   2 利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者の居宅介護支援事業者への連絡その他必要な援助を行う。

 

(居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議との関連)

第8条 事業の提供にあたっては、当該利用者の居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、その他保健・医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努める。

 

(外部関係機関・組織等との連携)

第9条 事業の提供に当たっては、居宅介護支援事業者その他保健・医療サービス及び福祉サービスを提供する者と密接な連携に努める。

  2 事業の提供に当たっては、外部評価機関による外部評価を毎年1回実施し、その結果を公表する。

 

(事業の提供拒否の原則禁止)

10条 正当な理由なく事業の提供を拒まない。但し、利用申込に対して、適切な事業の提供が困難と認められた場合は、必要な措置を講ずる。

 

(利用申し込みの際の確認事項)

11条 事業の提供を求められた場合には、被保険者証により、被保険者資格、要介護認定の有無、要介護有効期間を確認する。

   2 前項の被保険者証に介護保険法第73条第2項に規定する認定審査会意見が記載されている場合、その意見に配慮して事業を提供する。

 

(利用申し込みの際の介護認定等の関する確認事項)

12条 事業の提供に際し、要介護認定を受けていない利用者には、要介護認定等の申請が既に行われているか否かを確認し、行われていない場合には利用者の意思を踏まえて、速やかに申請がなされるよう必要な援助を行う。

2 居宅介護支援(これに相当するサービスを含む)が、利用者に対して行われていな

い場合であって、要介護認定等の申請が遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の1ヶ月前にはなされるよう必要な援助を行う。

 

(法定代理人受領サービスに関する確認事項)

13条 事業の提供に際し、利用申込者が法定代理人受領サービスの要件を満たしていないとき(介護保険法第41条第6項及び介護保険法施行規則第64条各号のいずれにも該当しないとき)は、当該利用申込者又はその家族に対し、法定代理人受領サービスを行うために必要な援助を行う。

 

(事業の内容)

14条 事業の内容は次のとおりとする。

    (1)一定の期間、住居及び食事の提供を行う

    (2)利用者に対して、金銭の管理の指導、健康管理の助言等の生活指導を行うとともに、緊急時の対応を行う

    (3)利用者に対して、食事、入浴及び排泄等の援助を行う

   

 (4)事業の特性を活かした個別援助計画を作成し、利用者が安心した生活が送れるよう援助を行う

    (5)その他必要とされる事項

 

(事業の提供に関する留意事項)

15条 事業の提供に当たっては、

第17条第1項に規定する事業計画に基づき、利用者及びその家族に必要な援助を行う。

   2 事業の提供に当たっては、利用者本位・人権尊重を根底に遵法・適法を旨とし、懇切

丁寧に行う。利用者又はその家族に対し、サービス提供方法等について理解しやすい

説明と意見要望の把握を行う等十分な協議を踏まえ、サービス向上に努める。

   3 事業の提供に当たっては、介護技術及び認知症の特性に関し、適切な知識・技術の向

上を図りサービス提供を行う。

   4 常に利用者の心身の状況、環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し適

切な相談及び助言を行う。

 

(通所介護等を利用する際の留意事項)

16条 事業を利用する者であって、通所介護等を利用する場合については以下のサービス内容を行うものとする。

     (1)当該利用者において、事業者が契約する指定通所介護事業者との間において、日常的に行われる通所介護サービスを利用するものとする。

    (2)機能訓練指導

    (3)日常動作訓練

    (4)食事の介助

    (5)その他事業計画に基づき必要とされる事項

 

(事業計画の作成)

17条 事業管理者は、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境などを十分踏まえて

日常生活の自立、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的サービスの内容

を記載した事業計画を作成する。

2 前項の事業計画を作成した際には、利用者又はその家族に、その内容を文書で説明し同意を得え交付するものとする。

3 事業所は、それぞれの利用者について、事業計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。

 

(サービス利用に当たっての留意事項)

18条 当該事業所を利用する際には。利用者及びその家族等は、次に掲げる留意事項を守り

サービスの提供を受けるものとする。

    (1)感染性の疾患等の利用者に関しては、入居できない場合があることとする

    (2)危険なもの、公序良俗に反するものの持ち込みは禁止する

    (3)サービスの提供を受ける際には、職員による必要な指示を守ること

     (4)入居の際は、原則的に利用者が自宅等で使用していた身の回りの物を持参する事とする

    (5)家族会等、事業者とその家族との連携が図れるよう協力することとする

      (6)他の利用者の生命・財産等危険が脅かされる行動等が発生したと判断された場合には退所して頂くこともあることとする

    (7)その他事業所の定める規定を守ること

 

(事業の利用料等)

 第19条 事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該事業が法定代理受領サービスである時は、利用者の介護保険負担割合証に記載された割合に応じた額とする。なお、法定代理受領以外の利用料については、介護報酬の告示の額とする。

    

2 次に掲げる項目については、別に利用料金の支払いを受ける。

      (1) 家賃  (2)(3)(4)(5)(8)(9) 66,000円/1ヵ月 (1)(6)(7) 69,000円/1ヶ月

      (2) 食材費     1,533円/1日 朝食 1食につき 258

                           昼食 1食につき 565

                           夕食 1食につき 565

                           おやつ      145

      (3) 光熱費 824円/1日 (冬期光熱費加算:10月~3月=5,000円/月)

      (4) 日常生活日用品費     ご本人・ご家族の購入依頼により実費(ご持参可能)

      (5) 教養娯楽費       個人の嗜好・参加種別により実費

      3 前各号に定めるもののほか、事業所において提供される便宜のうち、理美容代等日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者負担が適当と認められるもの。

    4 修繕費

退去時に発生する内装・設備等の損耗・破損個所等(経年による通常損耗を除く)の修繕および更新に要する費用の実費。

      5 前項の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。

 

(法定代理受領サービスに該当するサービス提供時の提供明細書の発行)

 第20条 事業を提供した際には、当該事業の提供日及び内容、法定代理受領サービス費の額、その他必要な事項を記載した提供明細書を利用者に対して交付する。

 

(法定代理受領サービスに該当しないサービス提供時の提供明細書の発行)

  21条 法定代理受領サービスに該当しない事業を提供した際には、提供した事業の提供日及び内容、サービスの費用の額、その他必要な事項を記載したサービス提供明細書を利用者に対して交付する。

 

(緊急時における対応方法)

 第22条 介護職員等は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師又はあらかじめ定めた協力医療機関に連絡する等の措置を講じ、管理者に報告しなければならない。

 

(利用者に関する市町村への通知)

23条 利用者が正当な理由なく事業の利用に関する指示に従わずに、要介護状態等の程度を増進させたと認められるときは市町村に通知する。

 

(勤務体制の確保)

 第24条 利用者に対して適切な事業を提供できるよう、介護職員の勤務体制を定める。 

    2 夜勤時間帯において、介護職員を各ユニット毎に1名以上確保することとする。また、夜勤時間帯以外の当該事業の提供に当たり、必要な介護職員を各ユニット毎に常時1名以上配置されることとする。

    3 介護職員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設ける。

     (1) 採用時研修  採用後3ヵ月以内

   (2) 継続研修   年2回

(3) ケース検討会 1ヵ月1回

(4) その他    随時

 

(衛生管理等)

25条 介護職員の清潔保持及び健康状態について定期健康診断など必要な管理を行う。

   2 利用者に使用する施設、食器、その他の設備備品及び飲料水、食品などについて衛生的な管理に努める。

   3 事業所内において感染症等の発生及び蔓延を防止するため、必要な措置を講じるものとする。

 

 (協力医療機関等)

 第26条 事業を提供するに当たって、基準第171条第1項及び第2項の協力医療機関及び協力歯科医療機関と当該事業所は、利用者の病状等の急変時対応できるよう綿密な連携を図るよう努める。

    2 介護老人施設との間の連携及び支援の協力体制を十分図るものとする。

 

(医療連携体制)

 27条 グループハウス愛は、業務委託した訪問看護ステーションと連携し、24時間連絡可能な体制をとるものとする。また、利用者が重度化し看取りの必要が生じた場合等における対応の方針を定めて、健康管理、医療連携体制をとるものとする。 

  

(虐待防止対策)

28条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じる

ものとする。

  事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して

行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、

その他の従業者に周知徹底を図ること。

   2 事業所における虐待防止のための指針を整備すること。

   3 事業所において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的

      に(年1回以上)実施する。

     4  前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと

 

(非常災害対策)

 第29条 非常災害時において、利用者及び介護職員の安全を確保するため次に掲げる   事項を定める。

    (1)非常退出経路の確保及びその掲示をする

      (2)利用者及び介護職員等は非常災害(火災・地震・水害等)に備えて関係マニュアルを作成し、定期的に避難救出その他必要な訓練を行う

 

(個人情報の取り扱い並びに秘密保持)

 第30条 介護職員等は、正当な理由無く、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を

漏らさない。また、事業所の介護職員であった者が、正当な理由無くその業務上知り

り得た秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じる。

2 スタッフ会議などにおいて、利用者及びその家族の個人情報を用いる場合は、利用者とその家族にあらかじめ文書により同意を得、その取り扱いについては慎重を期するものとする。

 

(事業に対する利益供与の禁止)

31条 利用者及びその家族は、当該事業所によるサービスを利用することの代償として、事業者に対し金品その他の財産上の利益を供与することはしない。

 

(苦情処理)

32条 事業所は、提供した事業に対する苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置など必要な措置を講じる。

   2 自ら提供した事業に関して、介護保険法第23条の規定により市町村などが行う文書などの提出や掲示の求め、当該市町村の職員からの質問や照会に応じるほかに、利用者及びその家族からの苦情に関して、市町村が行う調査にも協力する。市町村からの指導又は助言を受けた場合は、それに従って必要な改善を行う。

   3 事業に関する利用者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、それに従って必要な改善を行う。

 

(事故発生時の対応)

33条 利用者に対する事業の提供により、事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡をするとともに、必要な措置を講じる。

   2 利用者に対する事業の提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。但し、事業所の責めに帰すべからざる理由による場合はこの限りではない。

 

(会計の区分)

34条 当該事業所の会計は他事業所の会計と区分し、毎年4月1日から翌年3月31日までを会計期間とする。

 

(記録の整備)

35条 介護職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。

   2 利用者に対する事業に関する記録を整備するとともに、完結の日から5年間保存する。

 

 (その他)

 第36条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社在宅看護センター愛と事業所の管理者との協議に基づいて定める。

 

 

附 則

        この規程は平成16年 7月 1日から施行する。

        この規程は平成16年 9月15日から施行する。

        この規程は平成17年 2月 1日から施行する。

        この規程は平成17年 4月 1日から施行する。

        この規程は平成17年 9月 1日から施行する。

        この規程は平成18年 1月 1日から施行する。

                この規程は平成18年 4月 1日から施行する。

        この規程は平成19年 3月 1日から施行する。

        この規程は平成19年 9月 1日から施行する。

        この規程は平成20年10月 1日から施行する。  

        この規程は平成21年 4月 1日から施行する。

               この規程は平成22年 1月 1日から施行する。

        この規程は平成22年 5月 1日から施行する。

        この規程は平成23年 9月 1日から施行する。

この規程は平成24年 4月 1日から施行する。

この規程は平成25年 6月 1日から施行する。

この規程は平成26年 4月 1日から施行する。

この規程は平成27年 4月 1日から施行する。

この規程は平成27年 8月 1日から施行する。

この規程は平成28年 4月 1日から施行する。

この規程は平成29年 4月 1日から施行する。

この規程は平成30年 1月 1日から施行する。

この規程は令和 元年10月 1日から施行する。

この規程は令和 3年 3月 1日から施行する。 

この規程は令和 3年 4月 1日から施行する。 

この規程は令和  4年12月 1日から施行する。

この規程は令和  5年 4月 1日から施行する。

この規程は令和  5年 9月 1日から施行する。