訪問看護ステーション愛運営規定

(事業の目的)

第1条     株式会社 在宅看護センター愛が開設する訪問看護ステーション愛(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護師その他の従業員(以下「看護師等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にあり、かかりつけの医師が指定訪問看護の必要を認めた高齢者に対し、適正な指定訪問看護を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条     ステーションの看護師等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が維持できるように支援する。

  2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(ステーションの名称等)

第3条     事業を行うステーションの名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名 称  訪問看護ステーション愛

(2)所在地  名古屋市名東区八前2丁目1820

 

 (職員の職種、員数及び職務内容)

第4条     ステーションに勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1)管理者 看護師1名

管理者は、ステーションの従業員の管理及び指定訪問看護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。

(2)看護師等 看護師5名(常勤専従1名・常勤兼務1名・非常勤職員3名)

看護師等は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成し、指定訪問看護の提供に当たる。

(営業日及び営業時間)

第5条     ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)  営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日及び1229日から1月3日までを除く。

(2)  営業時間 午前9時から午後5時までとする。

(3)  電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(訪問看護の内容)

第6条     指定訪問看護の内容は次のとおりとする。

(1)      症状・障害の観察

(2)      清拭・洗髪等による清潔の保持

(3)      食事及び排泄等日常生活の世話

(4)      褥創の予防・処置

(5)      リハビリテーション

(6)      ターミナルケア

(7)      痴呆症患者の看護

(8)      療養生活や介護方法の指導

(9)      カテーテル等の管理

(10)  その他医師の指示による医療処置

(利用料等)

第7条     指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。

2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問看護に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。

(1)  ステーションから、片道おおむね5キロメートル未満 無料

(2)  名古屋市外 500

3 死後の処置料は10000円とする。

4 前2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の実施地域は、名古屋市名東区、千種区、昭和区、守山区、天白区とする。

(緊急時等における対応方法)

第9条      看護師等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。

  2 看護師等は、前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。

(その他運営についての留意事項)

第10条       訪問看護ステーションは、看護師等の資的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

(1)  採用時研修 採用後3ヵ月以内

(2)  継続研修 年2回

2 従業員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

4 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は株式会社在宅看護センター愛と管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

 

 

 

 

附 則

この規程は、平成13年 4月 1日から施行する。

変更  平成14年 4月 1日から施行する。

変更  平成14年 7月 1日から施行する。

変更  平成15年 4月 1日から施行する。

変更  平成16年 1月 1日から施行する。

変更  平成16年 4月 1日から施行する。

変更  平成16年 6月 1日から施行する。

変更  平成16年 9月 15日から施行する。

変更  平成16年 12月 1日から施行する。

変更  平成17年 4月 1日から施行する。

 

変更  平成19年 6月 1日から施行する。