訪問看護ステーション愛運営規定

(事業の目的)

第1条     この規程は、株式会社 在宅看護センター愛(以下「法人」と、いう。)が設置する訪問看護ステーション愛(以下「ステーション」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営管理を図るとともに、指定訪問看護事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問看護(以下「訪問看護」という。)の提供を確保することを目的とする。

(運営方針)

第2条     ステーションは、訪問看護を提供することにより、家庭における療養生活を支援し、その心身機能の維持回復を目指し、生活状況の向上に努めるものとする。

2 ステーションは、事業の運営にあたって、必要な時に必要な訪問看護の提供ができるように努めるものとする。

  3 ステーションは、家庭において療養者を支えている介護者の適切な家庭介護の指導を行うとともに介護者への援助を行うものとする。

4 ステーションは、訪問看護事業をとおして、地域の在宅医療の推進に努めるものとする。

5 ステーションは、地域の保健・医療・福祉サービス機関と密接な連携を図りながら、地域住民のニーズに即した訪問看護の提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行うステーションの名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名 称  訪問看護ステーション愛

(2)所在地  名古屋市名東区八前2丁目1820

 (職員の職種、員数)

第4条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1)管理者 看護師1名

管理者は、ステーションの従業員の管理及び指定訪問看護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的におこなう。

(2)看護師等 

看護師4名(常勤専従2名・常勤兼務1名・非常勤専従1名)

看護師等は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成し、指定訪問看護の提供に当たる。

(営業日及び営業時間)

第5条  ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)  営業日:通常月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、1229日から1月3日までを除く。

(2)  営業時間:午前9時から午後5時までとする。

(利用時間及び利用回数)

第6条  訪問看護の実施時間は、1日1回の訪問につき30分から1時間30分程度を標準とし、2時間を越えないものとする。

 2  利用者による訪問看護の利用回数は、1週3回を上限とする。ただし、末期悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病の利用者についてはその限りではない。

(訪問看護の提供方法)

第7条  訪問看護の提供方法は次のとおりとする。

(1)  利用者は主治医に申し出て、主治医がステーションに交付した訪問看護指示書により、看護計画書を作成し訪問看護を実施する。

(2)  利用者又は家族からステーションに直接申し込みがあった場合は主治医に訪問看護指示書の交付を求めるよう助言する。

(3)  利用者に主治医がいない場合は、主治医を決めて申し込むことを助言する。あるいはステーションから利用者居住地の該当医師会又は、高齢者サービス調整チームに調整等を求め対応する。

(訪問看護の内容)

第8条  訪問看護の内容は次のとおりとする。

(1)      病状・障害の観察

(2)      清拭・洗髪等による清潔の保持、食事及び排泄などの療養生活上の世話

(3)      褥創の予防処理

(4)      リハビリテーション

(5)      ターミナルケア、認知症患者の看護

(6)      服薬管理   

(7)      カテーテル等の交換・管理

(8)      療養生活や介護方法の指導

(9)      その他医師の指示による医療処置

(緊急時における対応方法)

第9条  看護師等は、訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な処置を講じるものとする。

2 看護師等は前項についてしかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。

(利用料)

10条 ステーションは、基本利用料として健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に規定する厚生労働大臣が定める別表の額の支払いを利用者から受けるものとする。

(1)  第5条第1項で定めた営業日以外の日に訪問看護を行った場合

(2)  第5条第2項で定めた営業時間帯以外の時間に訪問看護を行った場合

(3)  第6条第1項で定めた2時間を超えた場合

(4)  訪問看護と連携して行われる死後の処置料

3 ステーションは、実費負担の利用料として、訪問看護に必要な交通費、日常生活物品に要する費用等を利用者から受けるものとする。

4 ステーションは、料金支払いを受けたとき、基本利用料とその他の利用料(個別 の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。

5 ステーションは、訪問看護の提供開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族等に対し、基本利用料及びその他の利用料の内容及び金額に関して説明を行い、その理解を得なければならない。

(その他運営についての留意事項)

第10条      ステーションは、社会的使命を十分認識し、職員の質的向上を図るため、研究、研修の機会を設け、また、業務体制を整備する。

2 職員は業務上知り得た秘密を保持する。

  3 ステーションは、訪問看護に関する記録を整備し、訪問看護完結の日から3年間保管しなければならない。

  4 ステーションは、訪問看護以外の営利活動は行わない。

  5 この規則に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社 在宅看護センター愛が定めるものとする。

附 則

この規程は、平成13年 7月 1日から施行する。

  変更  平成14年 4月 1日から施行する。

  変更  平成14年 7月 1日から施行する。

  変更  平成15年 4月 1日から施行する。

  変更  平成16年 1月 1日から施行する。

  変更  平成16年 4月 1日から施行する。

  変更  平成16年 6月 1日から施行する。

  変更  平成16年 9月 15日から施行する。

  変更  平成16年 12月 1日から施行する。

 

  変更  平成24年 6月 10日から施行する。